営業許可申請

事業によっては、適切な許可を得ることが必要になります。始められる事業がこれらに該当する場合、許可を得るための要件を確認しなければなりません。また、一口に営業許可申請といっても、書類提出のみのものから、現地調査を必要とするものまであります。当社では、営業許可申請の代行サービスも致しております。許認可が必要な主な事業を表にまとめましたので、ご確認してみてください。

飲食店を営む場合の営業許可申請

※ 届出窓口 : 保健所

保健所に事前に相談をし、指導を受け、申請書類などを受け取る。
施設完成予定日の10日位前までに、必要書類・手数料などを保健所へ提出。
必要書類
(1) 営業許可申請書
(2) 営業設備の図面(2部必要)
(3) 食品衛生責任者の資格を示すもの※(原本)
(4) 登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
※もし、食品衛生責任者の資格者がいない場合は、90日以内に養成講習会を受講する誓約書を出すことになる。
許可申請手数料
飲食店の場合 16,000円
喫茶店の場合 9,600円
保健所の検査を受ける。
検査の際は、営業者も立ち会う。なお、施設が施設基準を満たしていない場合は改善し、再検査を受ける。飲食店の営業許可を受けるには、その施設(天井・内壁・調理代・流し台・湯沸器など)が一定の基準を満たしていなければならない。施設が基準を満たさなければ営業許可がおりないので、1で示したように、必ず事前に、設計図面等を持参して保健所に相談しておく。
許可書の交付を受ける。
施設基準適合確認後、営業許可書の交付を受ける。交付を受けるまでは数日かかるが、その間に営業等は出来ない。なお、交付の際は印鑑が必要。
営業開始後は・・・
食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示し、営業に際しては、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また、食品の取扱い等に十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供していく。なお、深夜以降も酒などを提供する飲食店の場合は、夜酒類提供飲食店営業の届出を警察にしなければならない。

許認可が必要な事業

種類事業届出窓口
届出
クリーニング業、クリーニング取次業、コインランドリー
保健所
理容業、美容業
あんま、はり、きゅう、マッサージ
ペットショップ
動物愛護センター
動物病院
家畜保護衛生所
軽車両等運送事業
国土交通省陸運支局
特定労働者派遣業
ハローワーク
米卸、小売業
農林水産業農政事務所
許可
飲食店
保健所
菓子、パン製造業、アイスクリーム類製造業、食肉販売業、魚介類販売業
旅館業、公衆浴場
医療品販売業
県知事・保健所
古物販売、質屋
公安委員会
バー、ナイトクラブ
たばこ小売
地方財務局
一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業
ハローワーク
ガソリンスタンド
市町村長(県知事)
許可
(認可)
保育所、幼稚園
県知事(市、区)に委託も
警備業
公安委員会
免許
酒類販売業
税務署
宅地建物取引業
国土交通大臣または都道府県知事
登録
旅行業
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