
株式会社の特徴
事業の形態には、会社にして行う形と、個人(自営業)として行う形があります。事業を拡大していき、リスクを分散していく形で展開していくのであれば、株式会社が適しています。また、株式会社には長い歴史があり、時代に合わせて改良が繰り返され、さらに平成18年5月からスタートした新会社法という法律によって、より設立しやすいものとなりました。この法律では、基本的な仕組みや会社の運営などが規定されています。
リスクの分散
事業にリスクはつきものです。そのリスクを分散し、かつ多額の資金調達が可能となったのが株式会社の大きな特徴といえるでしょう。事業のリスクは株主が負うこととなっているので、もし、事業が失敗しても、会社は出資者である株主に出資分を弁済する必要はないのです。なお、株主の責任は出資の範囲内であり、リスクを負う代わりに会社から配当を受ける権利と、株主総会において議決権を行使でき、経営に対し影響を与える事ができます。 
資本金制限の撤廃
平成18年5月よりスタートした新会社法によって、有限会社法が廃止されるなど会社設立に関する事項が大きく変わりました。その代表的なものが資本金制限の撤廃です。従来規定されていた1000万円という最低資本金の制限が撤廃され、極端な事を言えば、資本金1円でも会社の設立が可能になりました。この改正により、株式会社は容易に設立できるものとなりました。
役員の任期の延長
また、新会社法によって役員の任期の延長ができるようになりました。原則、取締役は2年、監査役は4年ですが、定款で定めることによって、株式の譲渡について制限を設ける会社では、取締役、監査役共に最長で10年まで任期を延長することができます。この改正によって、役員変更手続きなどの頻度が減り、負担が軽減されるようになりました。
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